歯科大学病院の矯正の場合
国立大学歯科病院の矯正料では、今のところ、全国一律で装置ごとに細かく料金を設定しています。私立大学歯科病院の場合は、各大学で若干の差があり、正確に比較するのは難しいようです。
矯正歯科治療でも、健康保険が適用される場合がございます。以下の場合、保険治療が適用されます。 (1)先天性疾患に起因する咬合異常(口唇・口蓋裂、第一・第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、クルーゾン(Crouzon)症候群、トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群、ピエールロバン(Pierre-Robin)症候群、ダウン(Down)症候群、ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群、ターナー(Turner)症候群、ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedeman)症候群、尖頭合指症)。(平成19年現在)
通常の矯正治療では、治らない顎の変形を伴うかみ合わせの異常を治療するとともに、コンプレックスとなる顔の形を改善させる治療です。 通常、『顎変形症』という病名が付きます。 顎変形症では、通常の不正咬合と比較して、症状が著明であるために、発音や咀嚼の障害、また見た目のギャップも大きく心理的問題も深刻になる場合があります。
咬み合わせの土台をなしている上下の顎の不調和が著明なために、通常の矯正治療では望ましい目標を達成できない場合に、矯正歯科治療と顎の手術を組み合わせた治療が必要となります。
顎変形症という病名が付きましたら、健康保険が適応になります。ですので、治療費が通常の矯正治療の3分の1ぐらいになりますが、手術と合わせると60〜80万円ぐらいと普通の矯正治療と同じぐらいになります。 ただし、この場合の健康保険が適応になるのは『顎口腔機能診断の施設基準』を満たしている医療機関になります。